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武蔵大学同窓会会則

昭和41 年11 月改正
昭和47 年11 月改正
昭和50 年 2 月改正
昭和51 年 5 月改正
昭和63 年 1 月改正
平成 8 年 4 月改正
平成13 年 4 月改正
平成14 年 4 月改正
平成18 年 6 月改正

第1章 総則

(名称)
第1条 本会は武蔵大学同窓会と称する。
(目的)
第2条 本会は、武蔵大学同窓生相互の親睦と名誉会員に対する謝恩をはかるとともに、在学生との交流を深め母校武蔵大学の発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第3条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 会報および会員名簿の発行
(2) 講演会等の開催
(3) その他本会の目的を達成するために必要な事業
(場所)
第4条 本会の事務所は、武蔵大学(武蔵倶楽部)内に置く。


第2章 会員等

(会員)
第5条 本会の会員は次の者とする。
(1) 武蔵大学卒業生
(2) 武蔵大学に在学した者で入会届出により理事会が承認したもの
(3) 武蔵大学在学生(準会員とする)
(名誉会員)
第6条 本会は、次の者を名誉会員とする。
(1) 武蔵大学の教職員
(2) 武蔵大学の旧教職員
(3) その他、本学関係者で幹事総会の推薦により総会の承認したもの
(届出)
第7条 会員は次の事項に変更が生じた場合には、すみやかに本会に届け出なければならない。
(1) 氏名 (2) 住所 (3) 電話番号 (4) 勤務先
(会員資格喪失)
第8条 会員が次の事項の何れかに該当するときは、その資格を失う。
(1) 死亡したとき
(2) 退会を申し出て理事会で承認されたとき
(3) 会則に違反し、または本会の名誉を傷つける言動のあった者で、
理事会の決議で除名されたとき


第3章 会費

(会費)
第9条 会員は、入会に際し所定の会費を納入しなければならない。
会費は、維持運営のための費用として入会金および年会費(運営協力費)とする。
[入会金]
(1) 準会員は、入会に際し入会金を納付しなければならない。但し、入会金は当分の間、20,000円とし、納入方法は入学時に10,000円、卒業時(在学中)に10,000円を納入する。
[年会費(運営協力費)]
(2) 会員(除、準会員)は、会の運営を円滑にするため年会費(運営協力費)として毎年2,000円を納付するものとする。
第10条 会費を納入した会員は、会報の配布をうける。


第4章 役員等

(役員およびその数)
第11条 本会に次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 若干名
(3) 常任理事 若干名
(4) 理事 若干名
(5) 幹事 各卒業年度毎に各学科別より若干名
(6) 監事 3名以内
(役員の選任)
第12条 役員の選出方法は、次に定めるところによる。
(1) 会長は、会員(除、準会員)の中から選出する(以下会員は第23条以外は準会員を除く)。選出方法としては、理事会の推薦により、会員全員の採否によりこれを決定する。
(2) 副会長は、会員の中から選出する。選出方法としては、常任理事会の推薦により、会員全員の採否によりこれを決定する。
(3) 常任理事は、各部会から推薦のあった理事の中から会長が指名する。
(4) 理事は、会員の中から会長が指名する。
(5) 幹事は、卒業年次ごとに会員の中から選出する。選出は総会で行うが、新卒者については、在学中にあらかじめ選出しておくことができる。
(6) 監事は、会員の中から選出する。選出方法としては、常任理事会の推薦により、会員全員の採否によりこれを決定する。
(役員の職務)
第13条 役員は、次の職務を行う。
(1) 会長は、本会を代表し、会務を総轄する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 常任理事は、常任理事会を構成し、同窓会活動の実際的取り決めを行うとともに、会長、副会長を補佐し、業務を執行する。
(4) 理事は、理事会を構成し、各グループごとの運営を直接責任をもって執行する。また、業務担当ごとにこれを執行する。
(5) 幹事は、幹事会を構成し、随時同期会を開催し、同期の交流を深め、同期の同窓会に対する意向、意見を取りまとめ、会の活動に反映させるとともに、同期生の情報、住所の変更、勤務先の変更など、同窓会活動の円滑な推進をはかる。
(6) 監事は本会の事業および会計の監査を行う。
(役員の任期)
第14条 役員の任期はすべて2年とし、再任を妨げない。但し、会長の任期は、最長6年(3期)を超えないものとする。なお、補欠により就任したものの任期は、前任者の残任期間とする。
(名誉会長,名誉副会長,顧問)
第15条 本会に名誉会長、名誉副会長および顧問を置く。
名誉会長には武蔵大学学園長、名誉副会長には武蔵大学学長、および顧問には武蔵大学各学部長・武蔵高等学校同窓会会長をそれぞれ推薦する。
(相談役)
第16条 本会に相談役を置くことができる。
(1) 相談役は本会に特に多大の功労があった元役員(正副会長)を幹事総会の承認を得て会長が委嘱する。
(2) 相談役は、会長の諮問に応じると共に幹事総会・総会に出席することができる。


第5章 会議

(会議の種類)
第17条 本会は次の会議をもつ。
(1) 総会
(2) 常任理事会
(3) 理事会
(4) 幹事総会
(5) 各グループ会
(総会)
第18条 総会は、全会員をもって構成し、原則として会長が招集する。但し、幹事総会が必要と認めたとき、または会員数の1/10以上の要求があった場合には臨時総会を開かなければならない。
緊急の場合、その他総会の招集が困難な場合、幹事総会の決定をもって総会の決定にかえることができる。但し、総会の事後の承認を必要とし、会報をもって会員全員にこれをはかる。
第19条 総会は次の事項を審議し決議する。
(1) 事業報告および活動方針
(2) 決算および予算
(3) 役員の改選
(4) その他重要な事項
(常任理事会)
第20条 常任理事会は、会長、副会長、常任理事をもって構成し、会長が適宜必要に応じて招集、開催し、会員全員にて、審議・採決する事項の検討、同窓会活動の直接的な全ての問題につき討議する。
(理事会)
第21条 理事会は、会長、副会長、常任理事、理事によって構成され、会長が招集する。理事会は、各部会ごとの連絡推進、重要事項を審議する。
(幹事総会)
第22条 幹事総会は、会長、副会長、常任理事、理事、幹事によって構成し、会長が招集する。開催は原則として毎年1回行い、予算・決算その他重要事項について審議し決議する。但し、会長が必要と認めた場合、あるいは幹事総数の1/4以上の請求があった場合は臨時に幹事総会を開くことができる。
なお、監事は幹事総会に出席することができる。
(会議の議決)
第23条 議決はすべて出席者の過半数をもってする。但し、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表示した者は出席者とみなす。可否同数の場合は議長の決するところによる。


第6章 会計

(収入)
第24条 本会の収入は次のものによる。
(1) 会員の会費
(2) 寄付金その他
(会計期間)
第25条 本会の事業年度は4月1日にはじまり翌年3月31日に終わる。


第7章 その他

第26条 本会則の変更は、総会において会員10名以上からの提案がなされた時は審議することができる。
第27条 本会は同期会部会、体連部会、地方部会、職域・業種部会、ゼミ・演習部会その他の部会を設けることができる。
第28条 本会の事務執行のために事務局を設け、事務員を雇うことができる。
第29条 事務局の組織、運営については会長および副会長が定める。


(附則) この改正規定は平成18年6月24日より施行する。